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こんにちは。司法書士の荻野です。
相続手続きをするには、相続人を特定する必要があります。
なぜなら、被相続人の遺産を分割する協議(遺産分割協議)は、相続人が全員の参加が必要だからです。
相続人を正確に特定するためには、被相続人(亡くなった人)の戸籍等の調査が必要です。
このページでは、相続人を正確に特定するための調査について説明しています。
相続人の調査方法は、戸籍等を取得するのが一般的な方法です。
相続人の調査のためには、被相続人(亡くなった人)出生から亡くなるまでの戸籍を取得する必要があります。
出生から亡くなるまでの戸籍を収集する理由は、過去の戸籍にしか記録されていない子などがいる可能性があるためです。
例えば、被相続人が過去に婚姻をしていて再婚した場合、過去の婚姻関係の間で生まれた子は記録は、過去の戸籍を調査しなければ把握することができない可能性があるからです。
ほとんどの人が、出生から亡くなるまでの間に複数の戸籍があります。
戸籍は法律により過去に何度か改正されています。改正の際、改正前と後で2通存在することになります。
この改正される前の戸籍を、改正原戸籍といいます。
また、婚姻をすると新たな家族の戸籍ができます。この際にも、婚姻前と後で2通の戸籍が存在することになります。
他にも、本籍地の転籍があった場合も、転籍前と後で2通の戸籍が存在します。
このように、被相続人の戸籍を出生まで遡ると、何通も戸籍謄本を取得することになります。
戸籍謄本は、戸籍の所在する市区町村長役場に対して取得の請求します。
戸籍謄本の取得は、役所の窓口に直接請求する他に、郵送の請求も可能なので、請求先が遠方の場合も安心です。
戸籍は次の人が請求することができます。
いかがでしたでしょうか?
相続手続きをするには、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を調査をする必要があります。
しかし、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を集めることは大変です。
当事務所では、お客さまに代わり戸籍の取得をいたします。
相続手続きについてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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