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限定承認の流れ

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

このページでは、限定承認の流れについて説明しています。

※限定承認については、こちらをご覧ください。

1.限定承認の申述をする

相続人全員が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に限定承認の申述を家庭裁判所に申述する必要があります。

2.相続財産管理人の選任

限定承認が受理され、相続人が1人しかいない場合は、その限定承認者が相続財産管理人として、相続財産の管理を行います。

相続人が複数の場合は、裁判所は職権で、相続財産管理人を選任します。

※この相続財産管理人は、相続人の代わりに、専門家である弁護士や司法書士を選任してもらうことができません。

3.公告と催告

限定承認者(共同相続の場合は相続財産管理人)は、限定承認の申述が受理された後5日以内(相続財産管理人が選任されている場合はその選任があった後10日以内)に、全ての相続債権者と受遺者に対し、限定承認をしたこと等の一定の事項について、官報に掲載する方法によって公告をしなければならないとされています。

公告の内容は、次の内容です。

①限定承認をしたこと

②一定の期間内にその請求を申出をすること
※この期間は2カ月を下回ることはできません。

③期間内に申出がない場合には弁済から除斥されること

また、すでに存在を知っている相続債権者と受遺者に対しては、個別に書面等によって催告もしなければなりません。

※公告と催告の費用は相続財産の負担とすることができます。

4.相続財産の換価

(1)競売による方法

相続財産中に預貯金以外に不動産等がある場合で、債務の弁済のため必要がある場合は、相続財産を換価して弁済の原資を確保する必要があります。

相続財産を換価する場合には、原則として競売による方法で行わなければならないとされています。

(2)限定承認者が相続財産を取得する方法

限定承認者である相続人が相続財産を取得したい場合は、買い受けることが可能です。

ただし、価格の公正を確保するため、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を売買価格とすることになります。

※限定承認者が買い受けるための鑑定費用は、限定承認者が負担すべきとされています。

5.相続債務に条件付きの債権があった場合

相続債務の中に、保証債務などの条件付きの債権があった場合、条件付き債権等として、鑑定人による評価を行い、それに従って弁済することになります。

6.弁済

上記2.の公告に掲載した債権申出期間の満了後、相続債権者に対する弁済を行います。

まとめ

当事務所では、限定承認サポートをしています。

限定承認を申述される方はもちろん、相続が発生し、限定承認か相続放棄のどちらをすればいいか迷われている方は、

当事務所にお気軽にご相談ください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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