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生前贈与した不動産の名義変更登記

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

家や土地など不動産を家族に贈与した場合、贈与者(贈与する人)から受贈者(譲受ける人)へ名義変更の登記手続きが必要です。

このページでは、贈与を原因とした不動産の名義変更の登記について説明しています。

※不動産登記についてはこちらをご覧ください。

1.名義変更の登記に必要な書類【贈与者】

贈与者(贈与する人)は次の書類が必要です。

①権利書(登記識別情報又は登記済証)
贈与者(贈与する人)が贈与する不動産を取得したときに発行された権利書です。

※権利書が見つからない場合は、司法書士にご相談ください。
 

②印鑑証明書
印鑑証明書は発行から3か月以内のものです。ご注意ください。

2.名義変更の登記に必要な書類【受贈者】

受贈者(譲受ける人)は次の書類が必要です。

①住民票の写し
現在の住所が分かる住民票の写しが必要です。

現在の住所から変更がなければ、発行から3か月を過ぎていても問題ありません。

3.他の必要書類

2.3以外で必要な書類についてご説明します。

①贈与契約書など贈与したことが分かる書類
不動産を贈与したことが分かる書類が必要です。

この書類には、贈与者(贈与した人)の署名又は記名押印が必要が必要です。

司法書士にご依頼いただいた場合は、司法書士がご用意いたします。
 

②固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
贈与をする不動産の評価額が分かる固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書が必要です。

固定資産税納税通知書は、市役所から毎年送られてくる書類です。

固定資産評価証明書は、納税先の市役所の市民課税課等で取得できます。
 

③登記申請書
贈与による名義変更の登記をするために、申請書を作成する必要があります。

司法書士にご依頼をいただいた場合は、司法書士が作成いたします。

4.名義変更の登記が必要な場合

贈与者(贈与する人)の登記記録上の氏名又は住所が、転居や結婚などにより印鑑証明書の氏名又は住所と違う場合は名義変更の登記が必要です。

名義変更の登記をする場合は次の書類が必要です。

①住民票の写し又は戸籍の附票
登記簿上の記録の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所の繋がりが分かる住民票の写し又は戸籍の附票が必要です。

なお、住民票コードを記載した場合は、住民票の写し又は戸籍の附票は不要です。

5.不動産の登記にかかる登録免許税

登記の申請する場合は、登録免許税が必要です。

登録免許税とは、登記の申請をする際に国に納める税金のことです。

贈与を原因とした名義変更の登記を申請する場合の登録免許税は、

固定資産税評価額×2%です。

固定資産税評価額は、市役所から毎年送られてくる固定資産税納税通知書に記載されています。

また、4で説明した名義変更の登録免許税は、

1000円×不動産の個数です。

6.不動産の贈与をする際の注意点

個人間の贈与のでは、受贈者(譲り受けた人)に贈与税が発生するので、
不動産を贈与する際には、贈与税に注意しなければいけません。

※当事務所にご相談をいただいた場合は、提携の税理士と一緒にサポートをいたします。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

所有されている家や土地を家族に生前贈与をご検討されている場合には、
贈与を原因とした名義変更の登記申請が必要となります。

贈与を原因とした名義変更登記についてご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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