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遺言執行者の就任と解任・辞任

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

遺言執行者とは、文字どおり遺言書の内容を実現するために業務を執行する人のことです。

このページでは、遺言執行者の就任の場面と解任・辞任の場面について説明します。

1.遺言執行者の就任の場面

遺言書などで遺言執行者が指定された場合、相続人やその他利害関係人は、遺言執行者に指定された人に対し、相当の期間を定め、その期間内に遺言執行者に就任するかどのかの確答をしてくださいと催告をすることができます。

そして、遺言執行者が、その期間中に確答をしない場合には、遺言執行者に就任したものとみなすと民法で定められています。

2.遺言執行者の辞任・解任

遺言執行者は、就任前であれば理由なくても就任の拒否をすることができます。
 
しかし、いったん遺言執行者に就任すると簡単に辞任や解任はできません。
 
いずれの場合も家庭裁判所の手続きが必要となります。

(1)遺言執行者の辞任

民法では、遺言執行者は、正当な事由があるときに限り、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができると定められています。

辞任ができる正当な事由とは次のような事由です。

  • 病気になり遺言の執行ができない
  • 相続人や受遺者との信頼関係が壊れた
  • 仕事が多忙になり遺言の執行ができない

家庭裁判所から辞任の許可を得た遺言執行者は、相続人や受遺者に対し、辞任する旨及び以後その責任を負わない旨を通知します。

(2)遺言執行者の解任

民法では、遺言執行者がその任務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができると定められています。

解任を請求できる「利害関係人」とは、主に相続人や受遺者です。

「任務を怠ったとき、その他正当な事由」とは、次のような場合です。

  • 就任後、遺言の執行に着手しない
  • 病気などが原因で入院しており業務の遂行ができない
  • 行方不明のため、業務の遂行ができない
  • 遺言執行者へ就任後に破産した
  • 相続財産を使い込んでいる

家庭裁判所による解任の審判が確定した遺言執行者は、相続人や受遺者に対し、解任をした旨及び以後その責任を負わない旨を通知します。

①遺言執行者解任審判前の保全処分

家庭裁判所に解任の請求をしても解任審判が出るまで時間がかかることがあります。

解任審判が出るまでに、相続人や受遺者に損害が発生する場合には、保全処分として次の手続きをすることができます。

  • 遺言執行者の職務執行を停止の審判
  • 遺言執行者の職務代行者選任の審判
②遺言執行者からの不服申し立て

遺言執行者は、解任を認める審判や上記①保全処分についてその告知を受けた日から2週間以内に管轄の高等裁判所に即時抗告をすることができます。

さいごに

いかがでしたでしょうか。

遺言執行者はいったん就任をすると辞任・解任をするのは簡単ではありません。

遺言書を作成する段階から、誰を遺言執行者にするかについてしっかり考える必要があります。

また、遺言執行者に指定された人は、就任をするかについてしっかり検討する必要があります。

当事務所では、遺言書の作成からサポートをしています。

遺言書についてご不明な点がある際には、当事務所にお気軽にご相談ください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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