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身近な人が亡くなった後の相続手続き
市役場等に対する届出・申請

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

身近な人が亡くなると、家族の人は様々手続きをしなければなりません。

しかし、あまり経験をすることではないため、何をするべきか悩んでしまうことが多いのではないでしょうか?

このページでは、市区町村役場等に対する届出・申請の概要について説明しています。

相続発生後の届出・申請

相続発生後は、亡くなった人の家族や親族は、様々な市区町村役場等に様々な届出・申請をしなければなりません。

その中には提出期限がある届出・申請もあるので注意が必要です。

主なものをそれぞれ説明しています。

死亡届の提出(7日以内)

死亡診断書又は死亡検案書を受取ったら死亡届を提出します。
 
死亡届の提出先は、次のいずれかの市区町村役場です。
 
①亡くなった人の死亡地
 
亡くなった人の本籍地
 
③届出をする人の所在地

世帯主の変更届(14日以内)

世帯主が亡くなり、残る世帯員が2人以上で次の世帯員が明白ではない場合には、亡くなった人が住んでいた市区町村役場に世帯主変更届を提出し、世帯主を変更する必要があります。
 
もし、残る世帯員が1人の場合や残る世帯員が2人以上でもその内の1人が小さい子供等の理由で次の世帯主が明白な場合には、世帯主変更届をする必要はありません。

健康保険の資格喪失手続き
(健康保険5日以内・国民健康保険14日以内

健康保険の被保険者が亡くなると、被保険者としての資格がなくなるため、亡くなった方が住んでいた市区町村役場で資格喪失の手続きを行います。
 
その際、健康保険証等も一緒に返却しましょう。
保険料の清算

亡くなった方の後期高齢者医療制度の保険料は再計算されます。

もし、未納があった場合は相続人に請求され、納めすぎの場合は還付金として相続人に還付されます。

介護保険の資格喪失手続き(14日以内)

介護保険の被保険者は、65歳以上又は40歳以上65歳未で要介護認定を受けた方です。
 
介護保険の被保険者が亡くなった場合は、亡くなった方が住んでいた市区町役場に、介護保険の資格喪失の手続きを行います。
 
その際に、被保険者証等も一緒に返却しましょう。
保険料の清算

亡くなった方の介護保険制度の保険料は再計算されます。

もし、未納があった場合は相続人に請求され、納めすぎの場合は還付金として相続人に還付されます。

年金受給の停止・未支給年金の請求(すみやかに)

年金受給者が亡くなった場合は、年金事務所に対して年金受給を停止の手続きを行います。
 
年金は年6回、偶数月の15日に前2か月分が支払われ、死亡した月の分まで受け取ることができます。
 
まだ支払われていない未支給年金があり受給資格がある遺族がいる場合は、未支給年金の請求を行いましょう。

準確定申告(4か月以内)

確定申告が必要な方が年の途中で亡くなった場合、亡くなった方の代わりに、亡くなった方の納税地の管轄税務署に準確定申告を行う必要があります。
 
次の場合には、準確定申告が必要となる可能性があります。
 
・個人で事業を行っていた
 
・不動産を賃貸していた
 
・2箇所以上から給与をもらっていた
 
・給与や退職金以外の所得がある
 
・多額の医療費を支払った

葬祭費・埋葬料(時効2年)

亡くなった人が国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入していた場合は、葬祭費が支給され、健康保険に加入していた場合は、埋葬料が支給されます。
 
申請先は、葬祭費の場合は、亡くなった人が住んでいた市区町村役場となり、埋葬料の場合は勤務先の管轄けんぽ又は健康保険組合となります。
埋葬料を申請する場合は、勤務先に確認するとよいでしょう。
 
葬祭費・埋葬料は、死亡したことに関して支払われるものではなく、葬儀や埋葬に対して支払われるものなので、相続財産とはなりません。
 
また、実際に葬儀・埋葬を行っていない場合は支給されません。

高額医療費の払戻し(時効2年)

高額医療費とは、同一月(同じ月の1日から月末まで)の医療費が高額になった場合に、一定の金額を超えた分の払戻をする制度です。
 
本人が亡くなった後にも請求ができるので、亡くなった人が高額の医療費を支払っていた場合は申請をしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

身近な人が亡くなると、大変な状況にもかかわらず、様々な手続きをしなければなりません。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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