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会社設立時の設立時役員等の定め方

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

このページでは、株式会社設立時の、設立時取締役等及び設立時代表取締役の定め方について説明します。

1.設立時役員等の選任

設立時取締役・設立時会計参与・設立時監査役又は設立時会計監査人は、発起設立では、次の選任方法があります。

①定款で設立時役員等を定める方法

②発起人の議決権の過半数により定める方法

※募集設立の場合の場合は、創立総会の決議により定めることになります。

2.設立時代表取締役の選任

設立時代表取締役の選定には、いくつかのパターンがあります。

 

(1)取締役会を設置する会社の場合(氏名委員会を除く)

取締役会設置会社の場合の選定は次の方法です。

①設立時取締役の過半数により定める

②定款に設立時代表取締役の氏名を直接記載する方法

③定款に発起人の互選による旨の規定を置き、設立時取締役が互選する方法

④創立総会の決議により選定する方法
※募集設立の場合

なお、取締役会設置会社の場合は、必ず設立時代表取締役の選定をしないといけません。

 

(2)取締役会を設置しない会社の場合

取締役会を設置しない会社の場合の選定は次の方法です。

①発起人の互選による方法

②定款に設立時代表取締役の氏名を直接記載する方法

③定款に発起人の互選による旨の規定を置き、設立時取締役が互選する方法

④定款に設立時取締役の互選による旨の規定を置き、設立時取締役が互選する方法

⑤創立総会の決議により選定する方法
※募集設立の場合

なお、取締役会を設置しない会社の場合は、取締役会設置会社と違い、必ず設立時代表取締役を選定しないといけない訳ではありません。

設立時代表取締役を選定しない場合は、設立時取締役がそのまま設立時代表取締役になります。

いかがでしょうか。

このページでは、設立時役員等及び設立時代表取締役の定め方について説明しました。
株式会社の設立について、ご不明な点などございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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