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こんにちは。司法書士の荻野です。
株式会社を設立する場合、次の2つの方法があります。
発起設立…発起人が設立時に発行する株式の全部を引き受ける方法
募集設立…発起人が設立時に発行する株式を引き受けるほか、
設立時に発行する株式を引き受けるものを募集する方法
このページでは、発起設立の場合の会社設立の流れについて説明します。
まずは発起人を決定します。
発起人とは、会社設立の企画者として、定款に署名・記名押印又は電子書名する者です。
定款が完成したら、公証役場で公証人の認証を受けます。
定款の認証とは、公証人がその定款が正当な手続きにより作成されていることを証明することをいいます。
発起人は引受けた設立時発行株式につき、
その対価となる金銭又は金銭以外の財産の全部を払込みを行います。
定款で設立時役員等を定めていない場合、発起人の決議により、設立時役員等を選任することになります。
設立時取締役等は、その選任後遅滞なく出資の履行が完了しているかなど、
会社法に定められている事項を調査しなければなりません。
会社の本店所在地を管轄する法務局に会社設立の登記申請を行います。
株式会社は設立の登記をすることによって成立します。
いかがでしょうか。
このページでは、発起設立による株式会社設立の流れについて説明しました。
株式会社の設立について、ご不明な点などございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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