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こんにちは。司法書士の荻野です。
民法の改正により配偶者居住権という制度が新設されました。
配偶者居住権は、『配偶者短期居住権』と『配偶者居住権』の2つの制度があります。
※配偶者居住権については、こちらをご覧ください。
このページでは、『配偶者短期居住権』について説明いたします。
配偶者短期居住権は、令和2年4月1日にスタートした制度です。
相続が発生し、残された配偶者が住居していた建物の所有権や配偶者居住権を取得できなかった場合、
残された配偶者は、住んでいた住居から出ていかなければいけません。
ただ、すぐに出ていかないといけないとなると、残された配偶者にとって大きな負担となります。
配偶者短期居住権は、残された配偶者が、一定の期間、被相続人(亡くなった人)の所有していた建物に無償で住み続けることができる制度です。
配偶者短期居住権の成立要件は、次の①②になります。
①配偶者が、相続開始時に被相続人(亡くなった人)が所有していた建物に無償で居住している
②被相続人がその建物を所有していた
配偶者短期居住権により、残された配偶者は一定の期間、住居していた建物に住み続けることができます。
居住建物について、残された配偶者を含む共同相続人の間で遺産分割の協議をする場合は、その遺産の分割が成立する時までとなります。
ただし、遺産分割が早期に成立した場合でも、配偶者短期居住権は、相続開始から6か月の間は存続します。
遣言による遺贈や死因贈与など(1)以外の場合で建物を取得する人が決まった場合は、居住建物を取得した者が、残された配偶者に対し、配偶者短期居住権の消滅の申し入れをしてから6か月後まで配偶者短期居住権は存続します。
いかがでしょうか。
配偶者短期居住権が新設されたことで、もし、のこされた配偶者が建物の所有権や短期居住権を相続しない場合でも、一定の期間、自宅に住み続けることが可能となりました。
当事務所では、相続手続きのサポートを行っております。
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このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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