こんにちは。司法書士の荻野です。
相続等により土地や建物の新しい所有者になると、自身が所有者であることを公示するため相続登記等を行います。
相続登記等が完了すると新しい所有者の住所・氏名が登記簿に記録されます。
もし、登記完了後に住所を移転した場合どうすればよいのでしょうか?
このページでは、住所移転の登記について説明しています。
もし、所有権の登記が完了した後に住所の移転があった場合には、住所を変更した旨の登記申請が必要です。
この住所変更の登記は、不動産を管轄する法務局に申請します。
住所変更の登記には、住所を変更したことが分かる書類を提出します。
例えば、登記簿上の住所がA市、現住所がB市の場合、A市からB市へ移転したことが分かる住民票の写しや戸籍の附票が住所を変更したことが分かる書類です。
例えば、A市で所有権の登記をした後、B市へ移転し、さらにC氏へ移転した場合、何回住所変更の登記が必要となるのでしょうか?
住所の移転を数回している場合でも、1回の住所変更の登記で大丈夫です。
この場合には、A市、B市、C市へ移転をした経緯が分かる住民票の写しや戸籍の附票が必要です。
登記の申請する場合は、登録免許税が必要です。
登録免許税とは、登記の申請をする際に国に納める税金のことです。
住所移転の登記を申請する場合の登録免許税は、1000円×不動産の個数です。
このページで紹介した住所変更や氏名変更の登記については、現時点では(令和4年11月22日時点)義務ではありません。しかし、令和8年4月までに義務化される予定です。
義務化が始まると、変更後2年以内に住所や氏名の変更登記をしなければいけなくなります。
いかがでしたでしょうか。
当事務所では、住所移転の登記など各不動産登記の手続きを行っています。
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このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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