こんにちは。司法書士の荻野です。
「相続登記が義務になると聞いた」というお問い合わせが増えてきました。
やはり相続登記の義務化について関心が高まっていると実感しています。
このページでは、相続登記の義務化ついて分かりやすく説明します。
まずは、そもそも相続登記とは何かについて説明します。
相続が発生した後、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産の名義は、相続人に勝手に名義変更されません。
不動産を相続した相続人から法務局に名義変更をするため登記申請をする必要があります。
この被相続人名義の不動産を相続人に名義変更する登記を相続登記といいます。
相続登記は義務ではありませんでした。
そのため、相続登記をしていない不動産も結構あり、不動産の登記簿を調べてみると不動産の名義がすでに亡くなっている両親、祖父母、さらに曾祖父母のままという不動産もあります。
相続登記が義務化になる理由は、相続登記をしないままでいると不動産の登記簿を見ても亡くなった人の名義のままで現在の所有者が分からず、復旧・復興事業等の取引ができない等の理由があるようです。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日からスタートします。
相続登記の義務化がスタートすると、不動産を相続した相続人は自己のために相続があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
相続登記の義務化がスタート前に発生した相続(令和6年3月31日以前)は、今回の相続登記の義務化に影響されるのでしょうか?
相続登記の義務化がスタートする前に発生した相続については、原則として、相続登記の義務化スタート後、3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
つまり、令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
正当な理由がないのに不動産の相続したことを知ってから3年以内に相続登記の申請をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があるので注意が必要です。
相続登記をするためには、相続人全員で被相続人(亡くなった人)の所有していた不動産を相続人の誰が相続するかについて話合いをする必要があります。
もし、話合いが難しい等の場合には、「相続人申請登記」という登記申請をすることで上記6.で制つめいした罰則を科されることはありません。
この相続人申請登記をして罰則を科されなくなるのは、申請をした相続人だけです。
相続人全員が罰則を回避するためには、各相続人が相続人申請登記を申請する必要があります。
いかがでしたでしょうか?
令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートにあたり、これから相続が発生し相続登記が必要になる方はもちろん、既に相続が発生したが相続登記がまだの方は早めに相続登記をお勧めします。
相続登記についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
「困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない」
「こんなこと相談してよいのか」とお悩みの方
ご依頼前の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前に予約をいただいた場合は面談可能) |
---|