こんにちは。司法書士の荻野です。
相続が発生したときや自宅を売買したときには、不動産の名義変更をするために不動産登記をすることになります。
しかし不動産登記って何?と思われる人も多いのではないでしょうか?
このページでは、不動産登記はどのようなものかについて説明をしています。
不動産登記とは、相続や売買などで家や土地の所有者が変わったり、お金を借りるために家や土地に担保を設定したなど一定の事項があった場合に、法務局に登記申請をして登記簿に記録することです。
不動産の登記簿は「表題部」と「権利部」があります。
表題部…物件の客観的状況が分かる情報が記録しています。
土地なら、所在・地番・地目・地積等
建物なら、所在・家屋番号・種類・床面積等
「権利部」はさらに「甲区」と「乙区」に分かれます。
権利部(甲区)…所有権に関する情報が記録されています。
権利部(乙区)…所有権以外の権利に関する情報が記録されています。
お金を借りる際に設定する、抵当権・根抵当権などです。
では、なぜ登記という制度はあるのでしょうか?
不動産の登記制度は、不動産の表示や不動産に関する権利関係を公開し、
不動産取引が安全、円滑にされることを目的としています。
例えば、家を購入しようした場合、現在の家の持ち主を調べる必要があります。
だれが持ち主かどうやって調べますか?
表札の人は家を借りているだけで、持ち主ではないかもしれません。
このような際に、登記簿を調べれば、家の所有者はだれか、その家に担保がついているかなどの情報がすぐに分かるので、不動産取引が安全、円滑に行えます。
登記簿に記録された情報はどのように調べるのでしょうか?
法務局の窓口では手数料を支払うことで、登記簿の情報を記載した登記事項証明書を発行してもらえます。
不動産登記制度は、不動産取引が安全、円滑にされることを目的としているため、
だれでも登記事項証明書を発行してもらえます。
また、登記の申請をする場合と違い、登記事項証明書の発効には管轄がありません。
例えば、沖縄の法務局で北海道の土地の登記事項証明書を発行してもらうことが可能です。
法務局の窓口以外にも、郵送やオンラインによる請求もできるので、近くに法務局がない方でもご利用いただけます。
いかがでしょうか。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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