こんにちは。司法書士の荻野です。
皆さんは「団信」という言葉を聞いたことはありますか?
住宅ローンの生命保険である団信、正式には団体信用生命保険といいます。
このページでは、団信と住宅ローン返済後の抵当権抹消の登記について説明しています。
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンの生命保険です。
家や土地を購入する場合には、ほとんどの方が住宅ローンを利用することになります。
この住宅ローンは20年や30年と長い期間、返済しなければなりません。
しかし、お金を借りた人に万が一のことがあった場合、残された家族は大きな負担を抱えることになります。
このようなリスクを回避するために加入するのが、団信です。
団信は、住宅ローンを借りた人が亡くなった場合や高度障害状態などになった場合に、
保険会社が残った住宅ローンを支払ってくれるというものです。
団信には種類があり、死亡や高度障害状態の他に三大疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞)なども対象のものあります。
上記『2.』で説明したように、団信に加入していれば、住宅ローンの返済中に万が一のことがあった場合も、残りの住宅ローンは完済されます。
しかし、住宅ローンを契約したときに家や土地に設定した抵当権の登記は、抵当権抹消の登記申請をしないと家や建物の登記にそのまま残ってしまいます。
抵当権の登記を抹消するには、不動産所在地の管轄法務局に抵当権抹消の登記を申請する必要があります。
・申請書
法務局に提出をする抵当権抹消の申請書を作成する必要があります。
・弁済証書や解除証書
住宅ローンの弁済又は抵当権の解除を証明した書類です。
・登記識別情報又は登記済証
抵当権を設定したときの権利書です。
・金融機関の委任状
抵当権抹消の登記申請の委任状です。
・金融機関の会社法人等番号が分かる書類
会社法人等番号を申請書に記載します。
申請書以外の書類は、金融機関からもらうことになります。
登記申請をする際には、登録免許税という税金がかかります。
この登録免許税は現金ではなく収入印紙で納めます。
抵当権の抹消登記の登録免許税は、不動産1個につき1000円です。
団信に加入していれば、いざという時に残りの住宅ローンの返済ができて安心です。
しかし、住宅ローンを契約したときに土地や建物に登記された抵当権は、抵当権抹消の登記手続きをしないと、そのまま残ってしまします。
当事務所では、抵当権の抹消登記はもちろん、相続があった場合の相続手続きも行っています。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
いかがでしょうか。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
「困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない」
「こんなこと相談してよいのか」とお悩みの方
ご依頼前の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前に予約をいただいた場合は面談可能) |
---|