こんにちは。司法書士の荻野です。
相続はほとんどの人が経験することになります。
しかし、相続についてはなかなか勉強をする機会がありません。
このページでは、亡くなった人の遺産の相続手続きの流れについて分かりやすくご説明します。
被相続人(亡くなった人)の遺言書がない場合は、原則、相続人が相続財産を相続することになります。
誰が相続人になるかは民法という法律で定められています。
被相続人の出生から死亡までの戸籍等を集めて正確な相続人を特定しましょう。
ここで集めた戸籍等は相続手続きの際に、様々な窓口に提出することになります。
被相続人(亡くなった人)がどのような財産を保有していたか把握していれば問題ありませんが、把握していないには、相続財産を探す必要があります。
被相続人の自宅から相続財産の資料を探しましょう。
次の資料が相続財産の手掛かりになります。
・通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵送物など
・権利証、売買契約書、納税通知書など
・株券、証券会社からの郵送物など
・保険証券など
・借用書、債権者からの請求書など
・債権者からの催告書など
相続人は、預貯金等のプラスの財産だけではなく、借金等のマイナスの財産も相続することになります。
相続財産に借金がある場合は、相続放棄や限定承認をするかについて検討する必要があります。
相続放棄や限定承認は、手続きができる期間があるので注意が必要です。
被相続人(亡くなった人)の遺言書がある場合は、原則、遺言書の内容に従って相続財産を分けることになります。
しかし、被相続人の遺言書がない場合は、相続人全員で相続財産をどのように分けるかについて決めることになります。
この相続財産をどのように分けるかの話合いを遺産分割協議といいます。
この遺産分割協議は、相続人『全員』が遺産の分け方について話合い、相続人全員が分け方について『合意』する必要があります。
相続人全員で話合い、被相続人(亡くなった人)の相続財産をどのように分けるかについて決まった場合は、その内容を記載した遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名と押印(実印)をします。
遺産分割協議書を作成するメリットは、次のとおりです。
・相続財産の名義変更や解約等をする際に、受付窓口から提出を求められることが多い。
・相続財産の分け方について後日相続人間で言った言わないのトラブルを防ぐことができる。
被相続人(亡くなった人)の遺言書がある場合は遺言書の内容に従い、遺言書がない場合は遺産分割協議の内容に従って、相続手続きを行います。
例えば、不動産の場合は、法務局に対し名義変更の申請手続きを行います。
預貯金の場合は、金融機関に対し払戻や名義変更の手続きを行うことになります。
いかがでしたでしょうか?
身近な人が亡くなると、大変な状況にもかかわらず、様々な手続きをしなければなりません。
当事務所では、被相続人(亡くなった人)の相続財産である不動産・預貯金・株式・投資信託等の解約等の相続手続きをサポートしております。
相続手続きについてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
「困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない」
「こんなこと相談してよいのか」とお悩みの方
ご依頼前の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前に予約をいただいた場合は面談可能) |
---|