こんにちは。司法書士の荻野です。
相続手続きを行うとき、被相続人(亡くなった人)の遺言書の有無で遺産の分け方が変わります。
原則として、遺言書が有る場合には、遺言書の内容通りに遺産を分けることになり、無い場合には、相続人間で遺産の分け方を決める遺産分割協議をすることになります。
しかし、遺言者は生前、遺言書を用意しているかを家族に伝えることは少なく、相続人は遺言書があるか分からず困ることが多いです。
このページでは、亡くなった人が遺言書を遺していたか調べる方法に説明しています。
遺言者が遺した遺言書が※公正証書遺言の場合は、作成した公証役場に遺言書の原本が保管されています。
※公正証書遺言について、詳しくはこちらをご覧ください。
相続人は公証役場で遺言書があるか検索をすることができます。
全国どこの公証役場でも、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言の検索が可能です。
昭和64年1月1日より前に作成された公正証書遺言を検索する場合は、遺言者が遺言書を作成した公証役場で検索する必要があります。
遺言書が保管されていなかった場合でも、遺言書が遺されている可能性があります。
この場合は、被相続人(亡くなった人)の自宅や病院、入所していた施設、貸金庫を契約しているならその貸金庫など大切なものを保管していそうな場所を探してみてください。
いかがでしたでしょうか?
亡くなった人の最後の想いを遺した遺言書についての検索方法について説明しました。
相続手続きについてご不明点等ございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
「困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない」
「こんなこと相談してよいのか」とお悩みの方
ご依頼前の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前に予約をいただいた場合は面談可能) |
---|