こんにちは。司法書士の荻野です。
相続が発生した際、相続人は、単純承認・限定承認・相続放棄のいづれかを選択することができます。
このページでは、限定承認について説明しています。
限定承認をすると、相続人は、相続により取得したプラスの財産の限度で、被相続人の借金の負担を支払えばよくなります。
例えば、
被相続人のプラスの財産が500万円・借金が不明の場合に限定承認をした。
後に、被相続人の借金が1000万円だったと分かっても、相続人は相続により取得した500万円を支払えばよいのです。
次のような相続があった場合には、限定承認を検討してみてください。
・被相続人(亡くなった人)の借金について不明であり、被相続人の借金を支払っても財産が残る可能性がある場合
・被相続人の相続財産は借金の方が多いが、相続財産の中に実家などどうしても確保したい財産がある場合
※家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払うことで、限定承認をした人が取得できる先買権があります
相続放棄は、相続人の1人からでも申述をすることができましたが、限定承認の場合、相続人全員が申述をする必要があります。
限定承認の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。
被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に限定承認の申述をする必要があります。
管轄裁判所は、裁判所のホームページから調べることができます。
当事務所では、限定承認の申述のサポートをしています。
限定承認を申述される方はもちろん、相続が発生し、限定承認か相続放棄のどちらをすればいいか迷われている方は、
当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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