こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、提出登記識別情報と登記済証ついて説明しています。
不動産の売買があった場合、不動産の名義を買主に変更をするために売主と買主が共同で登記申請をします。
登記が完了すると、法務局は登記名義人となる買主に対し、登記識別情報を通知します。
登記識別情報は、アラビア文字その他の符合の組み合わせによって作成された12文字の情報です。
登記名義人になった買主が不動産を売却や、不動産に抵当権を設定する登記をする場合には、この登記識別情報を提出する必要があります。
登記所がオンライン化する前には、上記1.の登記識別情報ではなく、登記済証が権利者に交付されていました。
登記識別情報と同様に、登記名義人になった買主が不動産を売却や、不動産に抵当権を設定する登記をする場合には、この登記済証を提出する必要があります。
登記識別情報・登記済証を紛失してしまった場合、法務局に再発行をしてもらうことはできるのでしょうか?
残念ながら再発行をしてもらうことはできません。
登記識別情報・登記済証は大切に保管をしてください。
いかがでしたでしょうか?
不動産の登記申請についてご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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