こんにちは。司法書士の荻野です。
2つ以上の土地を1つの土地にすることを合筆、1つの土地を2つ以上の土地にすることを分筆といいます。
このページでは、土地を合筆、分筆した場合の登記識別情報、登記済証について説明しています。
土地Aと土地Bが合筆し、土地Cになった場合には、合筆により誕生した土地Cに対し新たに登記識別情報又は登記済証(以下、「権利証書」といいます)が発行されます。
合筆後土地の所有者は、土地A、土地Bの権利証書と新たに発行した権利証書を保有することになります。
通常、土地を売却する場合、売主は土地の権利証書を用意する必要があります。
では、合筆をした後に土地の名義変更をするには、合筆前と合筆後どちらの権利証書の用意が必要になるのでしょうか?
実は、合筆前、合筆後どちらの権利証書でも問題ございません。
注意点は、合筆前の権利証書を用意する場合には、合筆前の全ての土地の権利証書を用紙する必要があります。
分筆の場合、合筆と違い分筆後に新たに権利証書は発行されません。
例えば、土地Aを分筆し、土地Bと土地Cになった場合、土地Bと土地Cに対し、新たに権利証書は発行されません。
分筆後には新たに権利証書が発行されないため、分筆後の土地を売却する場合は分筆前の権利証書を用意する必要があります。
例えば、土地Aを分筆し、土地Bと土地Cになった後に土地Bを売却する場合は、土地Aを取得したときに発行された権利証書を用意します。
注意点は、土地Bを売却した後に改めて土地Cを売却する場合には、再度土地Aを取得したときに発行された権利証書を用紙する必要があります。
そのため、分筆した土地が残っている間は分筆前の権利証書を大切に保管しておく必要があります。
いかがでしたでしょうか?
土地を合筆した場合と分筆した場合では新たに権利証書が発行されるかが異なります。
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