不動産の名義変更や抵当権・根抵当権の設定登記をすると、権利者には権利書(登記済証・登記識別情報)が発行されます。
では登記済証と登記識別情報の違いはなんでしょうか?
平成17年の不動産登記法の改正により発行される権利書が変わりました。
改正以前:登記済証
改正後:登記識別情報
根抵当権の極度額を増額する変更登記をしたのが改正以前の場合だと、極度額を増額する変更登記完了時に登記済証が発行されます。
そのため、根抵当権を設定時に発行された登記済証と極度額を増額時に発行された登記済証の2通が存在することになります。
ちなみに極度額を増額する変更登記をしたのが改正後の場合は登記識別情報は発行されません。
上記1.で説明したように根抵当権に係る登記済証が2通ある場合、抹消登記にどちらの権利済証を添付すればいいのでしょうか?
根抵当権の抹消登記には、根抵当権の設定登記時に法務局が発行する登記済証を添付することになります。
平成17年の不動産登記法改正後に根抵当権の極度額増額の変更登記をした場合には、改正前と違い登記識別情報は発行されません。
したがって、根抵当権抹消登記には、根抵当権の設定登記時に法務局が発行した登記識別情報を添付します。
根抵当権の抹消登記を申請するために必要な書類をご説明します。
・申請書
法務局に提出をする抵当権抹消の申請書を作成する必要があります。
・解除証書等
根抵当権の解除等を証明した書類です。
・登記識別情報又は登記済証
上記で説明をした根抵当権を設定したときの権利書です。
・金融機関の委任状
根抵当権抹消の登記申請の委任状です。
・金融機関の会社法人等番号が分かる書類
会社法人等番号を申請書に記載します。
申請書以外の書類は、金融機関からもらうことになります。
登記の申請する場合は、登録免許税が必要です。
登録免許税とは、登記の申請をする際に国に納める税金のことです。
根抵当権の抹消の登記を申請する場合の登録免許税は、1000円×不動産の個数です。
※不動産20個以上の場合には,申請件数1件につき20000円となります。
いかがでしたでしょうか。
当事務所では、抵当権の抹消登記手続きを行っています。
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このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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