こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、遺言の内容を実現する遺言執行者について説明しています。
遺言執行者とは、文字どおり遺言書の内容を実現するために業務を執行する人のことです。
民法では、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定められています。
遺言執行者は次の方法で選ばれます。
遺言者が遺言書の中で遺言執行者を指定する方法です。
遺言書の中で指定する場合は、次のように記載します。
第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 〇〇
氏名 〇〇
例えば、遺言者が遺言書を作成している段階で遺言執行者をだれにするか決められなかった場合に、遺言執行者を指定する人を遺言書で指定する方法です。
遺言書の中で次のように記載します。
第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者の指定を次の者に委託する。
住所 〇〇
氏名 〇〇
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合や、遺言執行者が亡くなってしまった場合には、家庭裁判所に申し立てることで遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言執行者になるのに、弁護士、司法書士、行政書士等の特別な資格は必要ありません。
また、法人も遺言執行者となることができます。
ただし、未成年者と破産者は遺言執行者になることができないので注意してください。
遺言執行者は一人である必要はありません。複数人の人が遺言執行者となることができます。
遺言執行者が複数いる場合、原則として、その過半数の意見に従って業務をします。
例外として、遺言書の中で遺言者が特別の定めをしていた場合は、遺言書の内容に従って業務をすることになります。
また、相続財産の保存行為の場合は、各遺言執行者が単独ですることができます。
遺言執行者の報酬については、遺言書の中で定めることができます。
定めがない場合には、家庭裁判所に遺言執行報酬付与審判申立てを行うことができます。
遺言書に報酬の定めがない場合や、家庭裁判所から遺言執行者に選任された場合に、遺言執行者は家庭裁判所に家庭裁判所に遺言執行報酬付与審判申立てを行うことができます。
遺言の執行に関する費用は相続財産から負担すると民法で定められています。
遺言執行に関する費用には、主に次の費用があります。
①相続財産の保管費用
②不動産の名義変更費用
③預貯金等の名義変更費用
④遺言執行者の報酬
いかがでしたでしょうか。
遺言執行者は遺言の内容を円滑に実現するために業務を執行します。
遺言書の中で指定することも可能ですし、遺言執行者を指定する人を指定することも可能です。
また、遺言書の中で指定が無くても、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうこともできます。
遺言執行者についてご不明な点がある際には、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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