こんにちは。司法書士の荻野です。
被相続人(亡くなった人)が遺した遺言書の内容を実現するため、遺言執行者が就任する場合があります。
このページでは、相続人が遺言執行者の執行を妨げる行為をするとどうなるかについて説明しています。
相続人がした遺言執行者の執行を妨げる行為は、無効となります。
例えば、
①父が『自分の所有する自宅を、お世話になっていた甥に遺贈する。遺言執行者をAとする』旨の遺言書を遺して死亡した。
②父の死後、遺言執行者が遺言者の所有だった自宅の所有者を甥にする名義変更を行う前に、遺言者の長男が、自身を所有者とする名義変更をした。
この場合、遺言者の長男が行った自身を所有者とする名義変更は、遺言執行者Aの遺言の内容を現実する執行(この場合では、父の所有する自宅の所有者を甥に変更する名義変更)を妨げたとして、自宅の所有者を長男とした名義変更は無効となります。
もし、1.の例えに続きがあり、②の後に、長男から何も事情を知らない第三者が長男から自宅を購入した場合はどうでしょうか?
第三者が遺言の内容を知らないで長男が自宅の所有者と信じて自宅を購入した場合、遺言書で自宅を遺贈してもらった甥は、自宅を長男から購入した第三者に対し、自身が自宅を遺贈してもらったことを主張することができません。
このように、言執行者がいる場合、遺言書に記載された内容を実現する執行を妨げる相続人の行為は原則無効ですが、遺言書の内容を知り得ない第三者の取引の安全も考慮されています。
いかがでしたでしょうか。
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