こんにちは。司法書士の荻野です。
皆さんは遺言書を作成した場合、どこに遺言書を保管をしますか?
公的機関である法務局で遺言書を保管する新制度が令和2年7月10日からスタートしました。
このページでは、自筆証書遺言(自筆で作成した遺言書)を法務局に保管してもらう申請ついて説明しています。
※自筆証書遺言について詳しくはこちらをご覧ください。
新制度である法務局による遺言書の保管ですが、どのようなメリットがあるのでしょうか?
①紛失や相続人による遺言書の改ざんを防げる
今まで自筆証書遺言を作成した場合、遺言者(遺言を作成した人)が遺言書を保管をする必要がありました。
しかし、自宅での保管は、紛失や相続人による遺言書の改ざんなどのリスクが心配されていました。
法務局に遺言書を預けることで、紛失や相続人による遺言書の改ざんのリスクを防ぐことができます。
②検認手続きが不要
自筆証書遺言では、相続手続きの際、家庭裁判所に遺言書の検認をしてもらう必要があります。
しかし、遺言書の保管制度を利用した場合、相続手続きの際、家庭裁判所の検認が不要となります。
※検認について詳しくはこちらをご覧ください。
以上のメリットから、遺言者(遺言書を作成した人)の最後の想いを相続人である家族にのこすことができ、
相続人が相続手続きを円滑に行うことができます。
遺言書を保管してもらえるのは、次のいずれかを管轄する法務局です。
①遺言者(遺言書を作成した方)の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者が所有する不動産の所在地
複数の法務局が該当する場合、遺言者が任意に遺言書を預ける法務局を選択できます。
遺言書を預ける場合、事前に法務局に予約が必要です。
保管を依頼する遺言書1通につき、3900円です。
遺言書を法務局に預ける際に収入印紙で必要です。
収入印紙は法務局・郵便局で販売しています。
遺言書を法務局に預けると、法務局から保管証が発行されます。
この保管証には、遺言者の氏名・生年月日・遺言書保管所・保管番号が記載されています。
保管番号は、遺言書の閲覧・保管の撤回・変更の届出・相続人が遺言書情報証明書を発行する際に必要となります。
この保管証は再発行されません。大切に保管をしてください。
ここでは、法務局における遺言書の保管についての疑問点について説明しています。
遺言書の保管の申請は、代理人では行えません。
必ず遺言者本人が法務局に遺言書の保管の申請に行く必要があります。
法務局に遺言書の保管の申請ができるのは、以下のいずれかの要件を満たしている場合です。
①日本国内に住所か本籍を有している
②日本国内にある不動産を所有している
国籍は問われません。したがって、日本国内にある不動産を所有していれば、外国在住の外国人でも保管の申請をすることが可能です。
法務局における遺言書の保管制度は、平成31年1月13日に施行されました。
平成31年1月13日以降に作成された遺言書はもちろんのこと、それ以前に作成された遺言書も保管の申請をすることができます。
いかがでしたでしょうか?
法務局における遺言書の保管が始まったことで、自筆で作成した遺言書を保管しやすくなりました。
当事務所でも遺言書の作成サポート、法務局への保管のサポートを行っています。
遺言書の作成・法務局への保管について検討されている方は、
当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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