こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、認定死亡ついて説明しています。
病気などで人が死亡した場合には、医師に死亡したことを確認してもらうことになります。
しかし、水難や火災などに巻き込まれた場合には、遺体が見つからないこともあります。
このように水難や火災その他の事変により遺体が見つからず、医師が死亡を確認することができない場合でも死亡したことが確実な場合に、取り調べをした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をすることになります。
そして、報告を受けた市町村長は、戸籍にその者が死亡した旨の記録をします。
これを認定死亡といい、戸籍上死亡したと扱われます。
認定死亡が認められると、死亡したと扱われるため、認定死亡を受けたものに対しての相続が発生することになります。
認定死亡と似た制度として失踪宣告があります。
両方とも、医師の死亡診断がないにもかかわらず、死亡したと扱われ、その者に対しての相続が発生する点は同じですが、次のような違いがあります。
認定死亡は、取り調べをした官庁や公署が死亡を認定し、市町村長に報告をします。
失踪宣告は、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が失踪宣告をすることになります。
認定死亡の場合は、死亡したと「推定」され、失踪宣告の場合は、死亡したと「みなされます」。
推定とみなされるには違いがあり、推定の場合は生きていた事実が分かればすぐに取り消しをすることができますが、みなされた場合には、生きていた事実が分かっても簡単には取消しができません。
具体的には、死亡したと「推定」される認定死亡の場合は、生きていたことを証明すれば、すぐに認定死亡が取り消されることになります。
しかし、死亡したと「みなされる」失踪宣告の場合は、生きていることが分かっても、すぐに失踪宣告が取り消されません。
取り消すためには、家庭裁判所に申立てをし、失踪宣告を取り消す旨の審判を受ける必要があります。
いかがでしたでしょうか?
相続は人の死亡により発生しますが、その死亡には医師の死亡診断の他に今回説明をした認定死亡もあります。
相続についてご不明な点等ございましたら、
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このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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