こんにちは。司法書士の荻野です。
保管されている遺言書の内容の証明書を取得遺言書を法務局に保管した遺言者が死亡した後、
相続人等はどのような手続きができるのでしょうか?
遺言者が死亡した後、相続人等は以下の手続きができます。
①遺言書の保管の有無が分かる証明書の取得
②保管されている遺言書の内容の証明書の取得
③保管されている遺言書の閲覧
このページでは、③保管されている遺言書の閲覧について説明しています。
遺言者が亡くなった後、相続人等は、遺言書の原本又はモニターによる遺言書の画像等の閲覧ができます。
遺言書の原本は、遺言書を保管している法務局のみ閲覧ができます。
モニターによる遺言書の画像等は、全国のどの法務局でも閲覧ができます。
閲覧をする場合、請求者の運転免許所等の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
次の人が交付請求をすることができます。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
・上記の親権者や後見人等の法定代理人
モニターによる遺言書の画像の閲覧手数料は1回につき1400円です。
遺言書の原本の閲覧手数料は、1回1700円です。
発行手数料は、収入印紙を納付用紙に貼ります。
相続人等が遺言書の閲覧をすると、法務局は、それ以外の相続人等に遺言書を保管している旨の通知します。
いかがでしたでしょうか?
法務局で遺言書の保管をできるようになり、遺言書の保管場所の選択肢が増えました。
当事務所は遺言書の作成サポート、法務局への保管のサポートを行っています。
遺言書の作成・法務局への保管について検討されている方は、
当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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