こんにちは。司法書士の荻野です。
保管されている遺言書の内容の証明書を取得遺言書を法務局に保管した遺言者が死亡した後、
相続人等はどのような手続きができるのでしょうか?
遺言者が死亡した後、相続人等は以下の手続きができます。
①遺言書の保管の有無が分かる証明書の取得
②保管されている遺言書の内容の証明書の取得
③保管されている遺言書の閲覧
このページでは、①遺言書の保管の有無が分かる証明書の取得について説明しています。
遺言者が亡くなった後、相続人等は自分が相続人・受遺者・遺言執行者とされている遺言書が保管されているかを確認するために『遺言書保管事実証明書』の交付を法務局に請求することができます。
『遺言書保管事実証明書』には、遺言書の保管の有無について記載されています。
次の人が交付請求をすることができます。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
・上記の親権者や後見人等の法定代理人
交付請求には、次の書類の添付が必要です。
【必ず必要な書類】
・遺言者の死亡が分かる戸籍(除籍)謄本
・交付請求をする人の住民票の写し
【相続人が交付請求する場合】
・遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本
【請求者が法人の場合】
・法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
【親権者が交付請求をする場合】
・相続人等の親権者であることが確認できる戸籍謄本(作成後3か月以内)
【後見人等の法定代理人が交付請求をする場合】
・相続人等の法定代理人であることが確認できる登記事項証明書(作成後3か月以内)
遺言書保管事実証明書の発行手数料は800円です。
発行手数料は、収入印紙を納付用紙に貼ります。
法務局での交付請求の以外にも、郵送での交付請求が可能です。
法務局での交付申請の場合、請求者の運転免許所等の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
このページでは、遺言者の死亡後の手続きのうち、遺言書の保管の有無が分かる証明書の取得について説明をしました。
その他の相続人の死亡後の手続き、
保管されている遺言書の内容の証明書の取得については、こちらをご覧ください。
保管されている遺言書の閲覧については、こちらをご覧ください。
いかがでしたでしょうか?
法務局で遺言書の保管をできるようになり、遺言書の保管場所の選択肢が増えました。
当事務所は遺言書の作成サポート、法務局への保管のサポートを行っています。
遺言書の作成・法務局への保管について検討されている方は、
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このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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