こんにちは。司法書士の荻野です。
相続人のために遺言書を作成しようとする場合、夫婦で一緒に遺言書の作成を検討するかもしれません。
2人以上の者が同一の証書を用いて遺言をすることを共同遺言といいます。
はたして共同遺言はしても大丈夫なのでしょうか?
このページでは、共同遺言についてについて説明します。
結論から言うと、共同遺言は民法という法律で禁止されています。
これに違反して共同遺言を作成した場合は、その遺言は無効となってしまいます。
遺言は本来、遺言書を作成する遺言者の自由な意思に基いて作成できるものです。
しかし、共同遺言が認められると一緒に作成する他の者の意見等の影響を受け自由な意思に基いて遺言書を作成することができなくなる可能性があります。
例えば、夫婦が相続人のために別々の書面で遺言書を作成し、同一の封筒で保管していたケースの場合、民法が禁止している共同遺言に当たるのでしょうか?
このケースでは、それぞれが独立して遺言書を作成しており、同一の証書に遺言書を作成したわけではないので共同遺言には該当しません。
過去の裁判例には、一見したところ共同遺言に見えても、内容的に単独遺言と評価することができれば有効とされたものもあります。
しかし、無効になるリスクを考えるとやはり共同遺言はお勧めはできません。
夫婦で一緒に相続人のために遺言をする場合であっても、遺言書は別々に作成をするようにしましょう。
いかがでしたでしょうか?
相続人のために遺言書の作成する場合には、夫婦で一緒に作成することを検討されるかもしれませんが、共同遺言については禁止されており、せっかく作成した遺言書が無効となってしまう可能性があります。必ず別々の用紙で作成するようにしてください。
遺言書の作成を検討されている方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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