こんにちは。司法書士の荻野です。
相続放棄の手続は家庭裁判所に相続放棄の申述をして終わりではありません。
このページでは、相続放棄申述後の流れについて説明しています。
相続放棄の申述後、相続放棄の申述をした相続人のもとに家庭裁判所から書類が届きます。
相続放棄の申述後、家庭裁判所から相続人のもとに届く書類は次のとおりです。
①相続放棄申述受理通知書が届く場合
⇒下記2でご説明
②照会書及び回答書が届く場合
⇒下記3.4でご説明
相続人が申述した相続放棄が受理された場合、相続放棄をした相続人のもとに家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この相続放棄申述受理通知書が届いた場合は、相続放棄が無事完了したことになります。
相続放棄を申述した相続人に対し、家庭裁判所から照会書及び回答書が届くことがあります。
照会書の内容としては、申述人の意思に基いて相続放棄の申述がされているか、相続があったことをいつ知ったか、相続財産を処分していないか等が記載されています。
照会書が届いた場合には、回答書を正しく記載し、家庭裁判所に返送します。
この回答には期間があるので注意が必要です。
上記3の回答書を家庭裁判所に返送した後は、家庭裁判所が返送された回答書を精査したのち、相続放棄を受理か、不受理か判断されます。
無事受理されると、上記2の相続放棄申述受理通知書が届くことになります。
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