こんにちは。司法書士の荻野です。
相続が連続で発生すると、数次相続と代襲相続のどちらになるかが問題になります。
なぜなら、数次相続と代襲相続では誰が相続人になるかが変わるからです。
このページでは、数次相続と代襲相続について説明しています。
まず、数次相続と代襲相続とは何かについて説明します。
【数次相続】
数字相続とは、相続が発生後、遺産分割協議や相続登記等の相続手続きをする前に相続人が死亡してした場合の相続をいいます。この場合、死亡した相続人の相続人が相続手続きをすることになります。
【代襲相続】
代襲相続とは、相続開始時に相続人となる人がすでに「死亡・欠格・廃除」によって、相続権が亡くなっている場合に、その相続人となる人の子が代わりに相続することをいいます。
数次相続と代襲相続、どちらが適用されるかどのように判断すればよいのでしょうか?
数次相続と代襲相続では、相続発生の順番が違います。
数次相続は、被相続人(亡くなった人)が亡くなった後に相続人が死亡
代襲相続は、被相続人(亡くなった人)が亡くなる前に相続人となる人が死亡
例
父A、母B、子C、Cの配偶者D、CとDの子Eの5人家族
父Aが亡くなった場合の遺産分割協議
①Aが死亡
Aが死亡した場合、被相続人(亡くなった人)Aの相続人はBとCとなり、本来であれば相続人Bと相続人Cで被相続人Aの相続財産をどのように分けるかについて遺産分割協議をすることになります。
②遺産分割協議をする前にCが死亡
相続人Bと相続人Cが遺産分割協議をする前に相続人Cが死亡した場合は、誰が被相続人Aの遺産分割協議をすることになるのでしょうか?
この場合、被相続人Cの相続人であるDとEが相続人Bと被相続人Aの遺産分割協議をすることになります。
つまり、被相続人Aの遺産分割は、Aの相続人BとCの相続人DEの3人ですることになります。
①Cが死亡
②Cの死亡後、Aが死亡
Aが死亡した場合、被相続人(亡くなった人)Aの相続人はBとCとなります。
しかし、Aが死亡するより前にAの相続人であるCが死亡していた場合は、Cの子であるEが代襲して相続人となります。
つまりこの場合には、被相続人Aの遺産分割協議は、相続人BとCの代襲相続人であるEの2人ですることになります。
もし、AとCが同時に亡くなった場合には、数次相続と代襲相続どちらが適用されるのでしょうか?
同時に亡くなった場合には、代襲相続が適用されることになります。
もし、AとCの死亡の前後が分からない場合には、数次相続と代襲相続どちらが適用されるのでしょうか?
民法には同時死亡の推定という規定があり、「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」と定められています。
したがって、死亡の前後が分からない場合には、同時に死亡したと推定されるので、代襲相続が適用されることになります。
いかがでしたでしょうか?
相続が続けて発生すると、数次相続、代襲相続どちらを適用するのかという問題が発生します。
数次相続と代襲相続では、誰が相続人になるかが変わるため、その判断は重要です。
相続が続けて発生した場合など、相続手続きについてご不明な点があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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