こんにちは。司法書士の荻野です。
株式会社を設立する場合、会社のルールとなる定款を作成する必要があります。
このページでは、定款の作成について説明します。
定款には、必ず記載しなければならない絶対的記載事項というものがあります。
この絶対的記載事項が欠けていたり、記載が違法であるときには、定款が全体として無効となります。
絶対的記載事項は、次の事項です。
①会社の目的
②会社の商号
③会社の本店所在地
④設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所
定款に記載しなくても定款の効力に影響はないが、会社法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項を相対的記載事項といい、会社法で「定款で別段の定めができる」と規定されています。
定款に記載しなくても定款の効力に影響はなく、定款外において定めても効力が認められる事項の事項を任意的記載事項といいます。
(1)公告方法は定款で定める必要があるか?
公告方法は、定款の絶対的記載事項ではないため、必ず定款で定めなければならないものではありません。
定款で定めていない場合、公告方法は、官報に掲載する方法になります。
(2)会社設立後に定款は変更できるか?
会社の設立後でも、株主総会の特別決議により、定款の変更は可能です。
会社設立時につくった定款を「原子定款」、最新の定款を「現行定款」とよびます。
変更した事項が、会社の会社の商号や目的等、登記されている事項の場合は、変更した旨の登記を法務局に申請する必要があります。
株式会社を設立する場合、公証人に定款を認証してもらう必要があります。
※合同会社・合資会社・合名会社の場合、公証人の認証を受ける必要がありません。
認証とは、公証人に定款が適法に作成されたことを証明してもらうための手続きです。
※定款の認証についてはこちらをご覧ください。
いかがでしょうか。
このページでは、定款の作成について説明しました。
株式会社の設立について、ご不明な点などございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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