こんにちは。司法書士の荻野です。
株式会社を設立する場合、会社のルールとなる定款を作成する必要し、公証人の認証を受ける必要があります。
このページでは、定款の認証について説明します。
株式会社を設立する場合、設立する会社の本店所在地のある都道府県内の公証役場で認証をしてもらう必要があります。
定款作成後から定款の認証を受けるまでの流れは、次のようになります。
①定款を作成した後、事前にFAXなどで公証人に定款をチェックしてもらいます。
②公証役場がチェックをした結果を発起人に連絡します。
③定款の認証を受ける日時を予約します。
④当日、定款の認証を受ける。
定款を認証してもらうためには、次の書面等を用意し、公証役場に持参する必要があります。
①定款3通
②発起人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
③定款認証手数料(4.を参照)
④収入印紙4万円(書面の定款の場合、電子定款の場合は不要です)
⑤委任状(代理人による定款認証の場合)
定款の認証にかかる手数料は、5万円です。
他に、株式会社の設立登記を申請するために添付する謄本を請求する場合には、謄本1枚につき250円の手数料が必要です。
いかがでしょうか。
このページでは、定款の認証について説明しました。
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このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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