こんにちは。司法書士の荻野です。
の改正により、相続発生後に遺された配偶者を保護する配偶者居住権という制度が新設されました。
※配偶者居住権については、こちらをご覧ください。
このページでは、配偶者居住権は譲渡できるかについて説明いたします。
配偶者居住権は譲渡することができないとされています。
譲渡ができないとされている理由は次のとおりです。
①配偶者居住権は残された配偶者が死亡すると消滅する権利なので、譲渡された人はいつまで建物に居住できるか不安定
②配偶者居住権はそもそも配偶者が住み慣れた住居に住み続けることができることを目的とした権利なので、その譲渡を認めることは制度趣旨にあわない
1.で説明したように、配偶者居住権は譲渡することができませんが、もし建物の所有者が譲渡を承諾した場合はどうでしょうか?
残念ながら建物所有者が承諾した場合も、配偶者居住権の譲渡はできません。
配偶者居住権を建物所有者に対して買取るように請求することは禁止されています。
その理由は、買取請求が認められると、建物所有者が配偶者居住権を買取をするための代金を準備しておかなければならないからです。
上記で説明したように、配偶者居住権の讓渡は認められないので、配偶者が居住建物に居住する必要がなくなった場合に、その財産的な価値を回収する方法を考えておく必要があります。
一つの方法として、配偶者が居住建物に住居する必要が亡くなったときに、当事者間で『配偶者居住権を放棄することとし、放棄をする対価として建物所有者から金銭をもらう』ことを合意しておくことが考えられます。
建物所有者にとっても、建物から配偶者居住権の負担を取り除くことは、建物を効率的に利用することができるメリットがあります。
ただし、配偶者が配偶者居住権の設定された建物に居住する必要がなくなったときに、配偶者が建物所有者との間で上記のような『放棄をする対価として金銭をもらう』という合意をすることは困難かもしれません。
そこで、遺産分割協議や遺贈によって配偶者居住権を設定するときには、あらかじめ当事者の合意や遺言で配偶者が配偶者居住権の財産的価値を回収するための方法を定める必要があると考えられます。
いかがでしょうか。
配偶者居住権が新設されたことで、配偶者は住み慣れた建物に住み続けることができるようになりました。
しかし、当該建物にいつまで住み続けるかは分かりません。
当該建物に住まなくなったときにどうするかについても検討しておく方がいいでしょう。
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このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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