こんにちは。司法書士の荻野です。
高齢者が増えていく社会において、民法の改正により、残された配偶者が住み慣れた自宅で生活を続けることができる配偶者居住権という制度が新設されました。
配偶者居住権は、『配偶者短期居住権』と『配偶者居住権』の2つの制度があります。
※配偶者短期居住権については、こちらをご覧ください。
このページでは、『配偶者居住権』について説明いたします。
配偶者居住権とは、残された配偶者が、生活の拠点である自宅に無償で住み続けることができる制度です。
この制度は、令和2年4月1日からスタートしています。
配偶者居住権について、制度が始まる前と後を比較して説明します。
【具体例】
父・母・子の3人家族の父が亡くなった。
父の財産は、2000万円の不動産と2000万円の預金
母と子は法定相続分、1:1の割合で父の相続財産を相続しようとしています。
※法定相続分についての詳しい説明は、こちらをご覧ください。
母が自宅を相続すると、母は預金を相続できなくなってしまいます。
母⇒2000万円の自宅を相続
子⇒2000万円の預金を相続
この場合、母は自宅に住み続けることはできますが、預金の相続ができず生活費が不安になるかもしれません。
自宅を【配偶者居住権】と【負担付(配偶者が住居している)所有権】に分けて遺産分割をすることができます。
自宅を【500万円の配偶者居住権】と【500万円の負担付所有権】に分け、2000万の預金とあわせて遺産分割をすると、
母⇒【500万円の配偶者居住権】と500万円の預金を相続
子⇒【500万円の負担付所有権】と500万円の預金を相続
このように、相続をすることで、母は自宅に住むことができる権利と生活費を相続することができます。
配偶者居住権の成立要件は、次の①~③になります。
①配偶者が、相続開始時に被相続人(亡くなった人)が所有していた建物に居住している
②被相続人がその建物を配偶者以外の人と共有していないこと
③遺産分割や被相続人の遺言書により、残された配偶者が配偶者居住権を取得すること
配偶者居住権は登記をすることができます。
※登記についての詳しい説明は、こちらをご覧ください。
配偶者居住権の登記をしていないと、住んでいる自宅が売却された場合などに、建物を取得した第三者に対して配偶者居住権をもっていることを主張することができなくなってしまします。
配偶者居住権を取得した場合は、必ず登記をするようにしてください。
いかがでしょうか。
配偶者居住権が新設されたことで、配偶者が住み慣れた自宅に住み続ける権利と生活費を相続する遺産分割が可能となりました。
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このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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