公正証書遺言作成の手数料は公証人手数料令という政令で定められ、遺言の目的である財産の価格によって定められています。
目的の価格 | 手数料 |
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100万以下 | 5000円 |
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100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
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200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
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500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
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1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
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3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
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5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
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1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
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3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
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10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
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財産の相続又は遺贈を受ける人が複数の場合は、相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価格を算出し、上記表の手数料を求めます。そして、財産を受ける人全員の手数料を合算します。
遺言者の全体の財産が1億円以下の場合は、上記の表の価格に1万1000円の手数料が加算されます
公正証書遺言を作成する場合、通常、原本・正本・謄本を作成し、原本を公証役場で保管し、正本・謄本は、遺言者に交付することになります。
原本は、法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書の場合は3枚)を超えるときは1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
正本・謄本は、1枚につき250円の手数料が加算されます。
遺言者が病気や高齢のため公証役場に行くことができない場合には、公証人に自宅や病院に来てもらい公正証書を作成することができます。
この場合には、上記表の手数料が50%加算されます。また、公証人の日当と現地までの交通費が掛かります。
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