こんにちは。司法書士の荻野です。
遺産分割協議、相続放棄などの手続きは通常、相続が開始した後に行います。
では、生前にすることはできないのでしょうか?
このページでは、相続開始前に遺産分割協議・相続放棄・遺留分の放棄ができるかについて説明しています。
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった人)の相続財産をどう分けるかを相続人で話合うことです。
遺産分割協議は当事者が亡くなった後に行う必要があり、当事者の生前に行った遺産分割協議は無効とされています。
生前に財産の分け方を決めておきたい場合は、遺言書の作成等、別の生前対策を検討されてはどうでしょうか?
相続放棄をすると、相続放棄をした相続人は、はじめから相続人とならなかったとされます。
相続放棄は、被相続人(亡くなった人)が多額の借金をしていた場合や相続手続に関わりたくない場合に有効な手続きです。
この相続放棄も遺産分割協議と同様に、当事者の死後に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があり、当事者の生前に申述した相続放棄は無効となります。
相続開始前の遺留分の放棄については、遺産分割協議や相続放棄と異なり有効です。
民法では「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」定められており、相続開始前に遺留分の放棄をする際には、家庭裁判所の許可を受ける必要があるので注意が必要です。
いかがでしたでしょうか?
生前対策はとても大切な手続きですが、相続開始後でなければできない手続きもあるので注意が必要です。
生前対策で何をすればよいか悩まれている方は、当事務所までご相談ください。
遺言書の作成等、どのような対策が適しているかアドバイスいたします。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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