こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、相続放棄申述受理証明書の取得・再発行などについて説明しています。
相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄の申述を受理したことを家庭裁判所が証明する書類です。
相続放棄の申述をした相続人から交付申請がなければ、家庭裁判所は、相続放棄申述受理証明書を発行しません。
したがって、相続放棄申述受理証明書が必要な場合は、家庭裁判所に交付申請をする必要があります。
相続放棄申述受理『証明書』と名前が似ている書類で、相続放棄申述受理『通知書』というものがあります。
相続放棄が受理される、家庭裁判所から相続放棄の申述をした相続人に対し、相続放棄を受理したことを通知する相続放棄申述受理『証明書』という書類を送付します。
相続放棄申述受理『証明書』と違い、相続放棄申述受理『通知書』は交付請求がなくても相続放棄を申述した相続人に対し通知されます。
相続放棄申述受理『証明書』と相続放棄申述受理『通知書』、名前が似ているので間違えないように気を付けてください。
相続放棄申述受理『証明書』は、次の場面で必要となります。
ただし、提出先によっては、相続ほうきをした証明として相続放棄申述受理『証明書』ではなく、相続放棄申述受理『通知書』の提出でよい場合もあります。
相続放棄申述受理『通知書』の提出でよい場合は、わざわざ相続放棄申述受理『証明書』の交付申請をする必要がないので手間がかかりません。
相続放棄をした証明書が必要な場合は、提出先に対し、相続放棄申述受理『通知書』と相続放棄申述受理『証明書』どちらの書類が必要なのかをしっかり確認してください。
被相続人(亡くなった人)が多額の借金をしていたため、相続放棄を選択する相続人は少なくありません。
しかし、相続人が相続放棄をしたことは債権者には分かりません。
そのため債権者によっては、相続放棄が受理された後に、相続放棄申述受理証明書を提出してほしいというケースがあります。
被相続人(亡くなった人)が不動産を所有していれば、相続で不動産を取得した相続人に不動産の名義変更を行います。
もし、相続人の中に相続放棄をした人がいるときは、不動産の名義変更の申請時に相続放棄申述受理証明書を提出する必要があります。
被相続人(亡くなった人)の預貯金を解約するときに、相続放棄をした相続人がいると相続放棄申述受理証明書の提出を求められることがあります。
相続放棄申述受理証明書の交付請求ができるのは、次の人です。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述が受理された家庭裁判所に交付請求をします。
交付申請は、郵送でも交付請求が可能です。
※相続放棄の申述時と現在の氏名・住所が異なる場合
利害関係人が、交付請求をする場合は、『場面1~』に記載した書類(相続放棄申述受理証明書を除く)とあわせて、利害関係があることを証する書類が必要です。
利害関係があることを証する書類としては、次の書類があります。
※利害関係人が法人の場合
裁判所によって、必要な書類が異なる可能性があるため、交付請求をする場合は、事前に請求先の家庭裁判所に確認をお願いします。
相続放棄申述受理証明書を紛失してしまった場合も、再発行をすることができます。
再発行といっても特別な手続きをする必要はありません。
再度、相続放棄申述受理証明書の交付請求をすればよいのです。
いかがでしたでしょうか?
当事務所では、相談者様に代わり相続放棄の申述はもちろん、『相続放棄申述受理証明書』の交付請求もいたします。
相続放棄についてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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