こんにちは。司法書士の荻野です。
相続放棄の申述を家庭裁判所をするために、被相続人(亡くなった人)の戸籍など様々な書類を提出する必要があります。
この家庭裁判所に提出する書類は、他の相続手続きにも使うことができるため、家庭裁判所に提出した書類を原本還付してもらうと、他の相続手続きがスムーズに行えます。
このページでは、相続放棄の申述に提出する書類の原本還付についてを説明しています。
相続放棄の申述時に提出をした戸籍等の書類は勝手には原本還付されません。
家庭裁判所に提出をした戸籍等の書類を原本還付するためには、原本還付申請書を、相続放棄の申述の際に家庭裁判所に提出する必要があります。
また、家庭裁判所によっては、原本還付を希望する書類のコピーもあわせて提出を求められることがあります。
相続放棄の申述時に提出をした戸籍等の書類を原本還付してもらえるかは、家庭裁判所によって異なる場合があります。
ほとんどの家庭裁判所では原本還付をしてくれると思いますが、念のため、原本還付を希望される場合は、家庭裁判所に原本還付が可能か事前に確認することをお勧めします。
もし、被相続人(亡くなった人)の戸籍等の集めた書類を、様々な窓口に提出する必要がある場合は、法定相続情報証明制度の利用を検討してはどうでしょうか?
相続手続きに必要な枚数の法定相続情報一覧図を法務局から発行してもらえば、同時に複数の窓口の相続手続きが可能です。
いかがでしたでしょうか?
相続放棄の申述のため、家庭裁判所に提出をする被相続人(亡くなった人)の戸籍等の書類は、他の相続手続きにも必要となるため、原本還付をしておくと便利です。
当事務所では、相談者様のご負担がかからないように、相続放棄の際には、原本還付や法定相続情報証明制度の利用をいたします。
ご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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