こんにちは。司法書士の荻野です。
株式会社を設立する場合、設立時取締役等は様々な調査をしなければいけません。
このページでは、設立時取締役等の調査について説明します。
設立時取締役(設立する会社が監査役設置会社の場合、設立時取締役と設立時監査役)は、その選任後遅滞なく、「2.」について、調査をしなければならないと会社法で定められています。
設立時取締役(設立する会社が監査役設置会社の場合、設立時取締役と設立時監査役)は、次の事項を調査しなければなりません。
①出資の履行が完了していること
※募集設立の場合、発起人による出資の履行及び設立時募集株式の払込金額の全額の払込みが完了していること
②設立の手続きが法令又は定款に違反していないこと
※会社の設立にあたり、現物出資がある場合には、次の③と④も調査が必要です。
③現物出資及び財産引受けに係る財産が500万円以下であり、又は市場価格のある有価証券である場合において、定款に記載された価格が相当であること
④現物出資又は財産引受けに係る財産の価格の相当性について弁護士等の証明がある場合において、当該証明が相当であること
設立時取締役(設立する会社が監査役設置会社の場合、設立時取締役と設立時監査役)は、『法令若しくは定款に違反し又は不当は事実があると認めるとき』は、次の対応が求められます。
発起設立の場合…発起人に通知をする必要があります。
募集設立の場合…調査の結果を創立総会に報告する必要があります。
いかがでしょうか。
このページでは、設立時取締役等の調査について説明しました。
株式会社の設立について、ご不明な点などございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
「困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない」
「こんなこと相談してよいのか」とお悩みの方
ご依頼前の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前に予約をいただいた場合は面談可能) |
---|