こんにちは。司法書士の荻野です。
相続が発生したときは、法定相続情報証明制度を利用するとスムーズに各相続手続きを行うことができます。
このページでは、法定相続情報証明制度を利用する方法についてご説明いたします。
法定相続情報証明制度を利用するためには、次の書類が必要となります。
・被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本
・被相続人の除票又は戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本又は除籍謄本
※被相続人が亡くなった日より後のものが必要です。
・申出人の住所と氏名を確認できる公的書類
※運転免許証・マイナンバーカード・住民票の写しと各書類のコピー(運転免許証とマイナンバーカードは両面)を用意し、コピーに『原本に相違ありません。申出人の氏名』旨の記載が必要です。
・法定相続情報一覧図
被相続人と相続人の関係が分かる法定相続情報一覧図を作成し、法務局に提出する必要があります。
法定相続情報一覧図の記載様式は、法務局ホームページに記載があります。
・法定相続情報一覧図の保管及び交付の申立書
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申立書の記載内容については、下の『2.』で説明します。
・各相続人の住民票の写し
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意です。しかし、住所を記載しておくことで相続手続き時に住民票の写しが不要となることがあります。
法定相続情報一覧図に相続人住所の記載をされる場合は、各相続人の住民票の写しが必要です。
法定相続情報証明制度の申出をするためには、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申立書に必要事項を記入する必要があります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の主な記入事項
・被相続人(亡くなった人)の氏名・最後の住所・生年月日・死亡年月日
・申出人の氏名・住所・連絡先・被相続人との続柄
・法定相続情報一覧図の写しの利用目的
・法定相続情報一覧図の必要枚数
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申立書は、法務局のホームページからプリントできます。
法定相続情報証明制度の申出をする場所は、次の①~④のいずれかを管轄する法務局です。
申出や法定相続情報一覧図の交付を郵送で請求することもできます。
法定相続情報一覧図の交付を郵送される場合は、返信用の封筒と切手が必要です。
①被相続人(亡くなった人)の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人の不動産の所在地
法定相続情報証明制度は無料で利用できます。
申立て後、法務局の手続きが完了すれば、申出人に対し、法務局から法定相続情報一覧図の写しが発行されます。
申立て時に法務局に提出した戸籍謄本や住民住民票の写しなどは原本還付が可能です。
原本還付を希望される場合は、原本還付を希望される書類をコピーし、コピー用紙に『原本に相違ない』旨を記載します。
いかがでしょうか。
法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きが簡単になりましたが、
法定相続情報証明制度を利用のためには、様々な書類を集める必要があります。
当事務所では、必要書類の収集及び法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の交付のサポートをいたします。
ご不明な点がございましたら当事務所にお気軽にお問い合わせください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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