こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、農地を相続した場合、どのような手続きをすればいいかについて説明しています。
農地を他の人に売買や贈与をする場合、農業委員会や都道府県知事等の『許可』が必要となります。
しかし、農地を相続する場合にはこの『許可』は不要です。
したがって、農業委員会や都道府県知事等の『許可』がなくても、相続を原因とした農地の名義変更の登記申請が可能です。
※相続完了後、相続人が農地を売却する場合には、その際に『許可』が必要です。
1.で説明したように、農地を相続するのに『許可』は不要ですが、農地を相続したことについて農地のある市町村の農業委員会へ『届出』をする必要があるので注意が必要です。
この届出は、農地の名義変更の登記申請完了後にする必要があり、相続があったことを知ってから10か月以内にしなければいけません。
届出には、相続があったことが分かる登記事項証明書等の書類の提出が必要です。
いかがでしたでしょうか?
相続手続きについてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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