こんにちは。司法書士の荻野です。
相続が発生したときに、相続人が相続するのは現金や預貯金などのプラスの財産だけではありません。
相続人は被相続人(亡くなった人)の借金の支払い債務も相続することになります。
相続人が一人の場合はその相続人が全額を相続することになります。
もし、相続人が複数の場合、どのように借金の支払い債務を相続するのでしょうか?
このページでは、相続人が複数の場合、どのように借金の支払い債務を相続について説明しています。
借金の支払い債務は、相続が開始とともに法律上当然に※法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金の支払い債務を承継することになります。
例えば、父が1000万円の借金を遺して亡くなり、相続人が母・長男・次男の場合、
法定相続分は 母1/2 長男1/4 次男1/4 となり、
債権者は、母に500万円、長男に250万円、次男に250万円を請求することができます。
※法定相続分の割合について詳しくはこちらをご覧ください。
もし、相続人間で法定相続分以外の割合で借金の支払い債務を承継したい場合はどうすればよいでしょうか?
この場合、債権者の承認が必要となります。
債権者の承認があれば、相続人間で合意した割合で借金の支払い債務を承継する内容の遺産分割協議を作成し、
遺産分割の内容に従って、借金の支払いをすることが可能です。
もし、債権者の承諾がないまま、相続人間で合意した割合で借金の支払い債務を承継する内容の遺産分割協議をした場合はどうでしょうか?
この場合、相続人間では遺産分割協議の内容は有効ですが、債権者に対しては遺産分割協議の内容を主張することができません。
つまり、債権者は、遺産分割協議の内容に従わず、1.で説明した法定相続分の割合に応じて借金の支払いを各相続人に請求することができます。
このページでは、借金の支払い債務の相続について説明をしましたが、不動産屋や預貯金などのプラスの財産より借金の支払いなどのマイナスの財産の方が多いときは、相続放棄も検討する必要があります。
相続手続きや相続放棄ついてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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