こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、成年後見制度についてご説明いたします。
人が買物などの契約をするには『自分の行為の結果がどのようになるかについて判断できる』能力能力が必要となります。
もし、この判断能力が不十分な場合には、契約の内容が十分に理解できず、判断能力が不十分な人は不利益を被ってしまう可能性があります。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分ではない人を法律的に支援・援助するため制度です。
この成年後見制度は大きく分けると『任意後見』と『法定後見』の2つの制度があります。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度により『後見』『保佐』『補助』の3つの制度があります。
家庭裁判所に選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が本人の利益のために、次の保護や支援を行います。
①本人を代理して契約などの法律行為を行う。
②本人が自分で法律行為をするときに同意を与える。
③本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取消しをする。
※『後見』『保佐』『補助』について詳しい説明はこちらをご覧ください。
任意後見制度とは、本人の判断能力がまだ十分なうちに、将来に自分の判断能力が不十分になったときに『支援・援助をしてもらう内容』と『だれに後見になってもらうのか』について事前の契約によって決めておく制度です。
この契約を結んでおくことで、本人の判断能力が低下したときに、任意後見人が、事前に契約で決めたいた支援・援助の内容を本人に代理して行うことができます。
高齢者が増えてきた現代社会において、認知症の高齢者等、判断能力が十分でない人のサポートが必要です。
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