こんにちは。司法書士の荻野です。
相続が発生し、被相続人(亡くなった方)の預貯金の口座が凍結されると、相続人の間で遺産分割が終了するまで払戻しができず、葬儀費用が支払えないなど困ったことになることがありました。
このような事態に対応できるように、民法の改正により遺産分割前でも預貯金の一部なら払い戻しが可能になりました。
このページでは、遺産分割前の一部払戻しについてご説明いたします。
相続発生後、遺産分割前の預金の一部払戻しは、民法の改正により2019年7月1日にスタートしました。
『相続開始時の預貯金額×1/3×法定相続分』まで払戻しができるようになりました。
但し、『1つの金融機関につき上限150万円まで』です。
※法定相続分について詳しくはこちらをご覧ください。
【具体例】
父・母・子の3人家族の父が亡くなった。
父の財産は貯金が600万円
母が遺産分割前に払い戻せる金額の計算
600万円×1/3×1/2=100万円
この場合、母は100万円までであれば、遺産分割前に貯金を払戻すことができます。
家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が次の①②にあてはまり必要があると認めれば、
上記で説明をした150万円を超えて払戻しが可能となります。
①相続人の生活費の支出その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要がある
②他の共同相続人の利害を害しない
このように遺産分割前でも、被相続人(亡くなった方)の預貯金の払戻しができるようになりましたが、
他に相続人がいると、場合によっては後日、使い込みや横領などの疑いをかけられてしまう可能性があります。
遺産分割前の預貯金の払戻しは、どうしても必要な場合のみにし、
領収書などを残し、必ず何に使用したのか分かるようにしましょう。
いかがでしょうか。
当事務所では、相続手続きのサポートを行っております。
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このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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