こんにちは。司法書士の荻野です。
債務整理は主なものとして、
任意整理・個人再生・自己破産・特定調停という手続きがあります。
詳しくは、債務整理の種類についてをご覧ください。
このページでは、任意整理についてご説明いたします。
任意整理とは、裁判所を介さずに、債権者ごとに直接交渉をして、支払額・支払い回数などを決定します。
借金の額やそれまでの取引期間などにもよりますが、2年~5年の期間の支払い回数でまとまることが多いです。
任意整理の手続きは次のような流れです。
①相談者様と打合せ(現在の借入先や月いくらずつなら返済できるかなど)
②債権者に受任通知(専門家が依頼を受けた旨)を送付
③債権者から現在の借金額と取引履歴を提出してもらい、過払いなどがないか確認
④債権者と返済回数などを交渉
⑤和解成立
任意整理のメリットは次のとおりです。
①任意の債権者のみを対象にできる
住宅ローンや自動車ローンの借入先の債権者を債務整理の対象にすると、
住宅や自動車は手元に残らない可能性があります。
また、保証人がついている借入先の債権者を債務整理の対象にすると、
保証人に対し支払い請求されるかもしれず、保証人に迷惑がかかります。
任意整理では、任意の債権者のみを債務整理の対象にすることができるので、
債務整理の対象にすると不都合がある債権者を債務整理の対象にしないということができます。
②専門家に依頼した場合、他の債務整理より依頼者の手間がかからない
他の債務整理である個人再生や自己破産は裁判所を介して債務整理を行うため、
相談者様に書類を収集などをしてもらう必要があり、相談者様の手間がかかります。
任意整理の場合は、債権者との交渉は専門家が行うので、他の債務整理に比べて相談者の手間がかかりません。
③和解が成立した日以降の利息は支払わなくてよくなる
任意整理は、債権者と和解が成立した場合、和解が成立した日以降の利息は発生しないことがほとんどです。
④相談者様の経済的な負担が少ない
任意整理は、他の債務整理である個人再生や自己破産に比べ、
専門家に対する報酬や手続きにかかる実費が少額なため、相談者様の経済的な負担が少なくなります。
任意整理のデメリットは次のとおりです。
①過払いがなければ、借金の総額はあまり減額しない
他の債務整理である個人再生や自己破産に比べると、任意整理は借金の減額は少なく、
借金額自体ほとんど変わらない場合もあります。
②3年~5年で返済をしないといけない
任意整理は、和解が成立しても5年以上の分割払いになるケースはほとんどありません。
また、借金が少ない場合や取引期間が短い場合には3年以内の分割払いになるケースもあります。
ここからでは、任意整理についてよくあるご質問について説明をします。
他の債務整理である個人再生や自己破産の場合は、同居の家族の協力が必要なため、
当事務所では『家族に内緒で個人再生や自己破産を行うことはできない』とお伝えしています。
任意整理の場合は、専門家が債権者と交渉を行うので、家族にバレずに任意整理をできる可能性があります。
しかし、債権者から自宅に書類が届くなどのきっかけで、家族に任意整理をしていることを知られる可能性はあります。
当事務所では『任意整理の場合も家族に知られる可能性がある』と相談者様にはお伝えしています。
相談者様からご依頼を受けてから1~2か月ぐらいで債権者との和解が成立することが多いです。
いかがでしたでしょうか?
任意整理は、他の債務整理手続きである個人再生や自己破産に比べ、
借金の総額はあまり減額しませんが、相談者様の手間や費用の負担が少ない手続きです。
借金の問題を解決するには、相談者様に合った方法を債務整理の方法を検討する必要があります。
当事務所では、相談者様の状況に応じた債務整理の方法をご提案しサポートをしています。
債務整理を検討中の方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
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