こんにちは。司法書士の荻野です。
もし、ご自身やご家族が治療をしても回復の見込みはなく、延命処置をするだけの状態になったらどうしますか?
不治や末期の病になっている方が、自分の意思で過剰な延命措置をせず、
人として自然に死を迎える「尊厳死」という考え方があります。
この尊厳死は、自然に死を迎えるという点で、医師の行為により死を迎える安楽死とは異なります。
もし、延命治療をするか選択をしなければならないような場合に、
意識がしっかりしていて希望を伝えることができればよいのですが、
すでに意識がなくなっていたり、意識はあるけど意思を伝えることができないような状態になる可能性もあります。
そのような場合に備え、予め自身の意思を明確に伝える方法のひとつに『尊厳死宣言公正証書』があります。
「尊厳死宣言公正証書」とは、尊厳死を希望される方が、延命処置を控え尊厳死を希望する旨等を宣言し、
公証人がこれを聴取して公正証書にするものです。
公正証書は、公証人が作成する公的な書類で、全国の公証役場で作成してもらえます。
尊厳死については、現在(※令和2年10月現在)法律の定めがないため、
尊厳死宣言公正証書遺言を用意していても、必ずその内容が実現されるとはかぎりません。
しかし、尊厳死の普及を目的している日本尊厳死協会によれば、
尊厳死を希望している旨の書面を医師に提示したことによる医師の尊厳死許容率は、近年9割を超えているそうです。
また、家族に自分のおもいを伝えることができるのもメリットのひとつです。
万が一のことがあり、延命措置をするかの選択をしなければならないときに、
本人の意識がなければ、家族の方がその選択をすることになります。
もちろん、その選択は簡単なものではありません。
家族間で意見がわかれるかもしれません。
尊厳死宣言公正証書遺言を作成することで、家族に自分の思いを伝えることができます。
尊厳死宣言公正証書を作成することで、万が一のときに、自分の思いを家族や医師に伝えることができます。
尊厳死宣言公正証書の作成を検討されている方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
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