こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、クーリングオフができる取引とその期間について説明をしています
※クーリングオフの効果についてはこちらをご覧ください。
クーリングオフができる取引には次のものがあります。
訪問販売
店舗以外での販売であり、自宅に訪問してくる取引が代表的です。
電話勧誘販売
業者が消費者へ電話をかけて商品の購入を勧誘し、消費者が電話、ファックス、電子メール等の通信手段で申し込む販売形態です。
訪問購入
業者が消費者の自宅等に押しかけて、物品などを強引に買い取っていくことです。
「押し買い」ともいわれています。
特定継続的役務提供
一般的には長期間の契約を結ぶサービスです。
エステティックサロン(期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるもの)や英会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス(エステ以外は2か月を超え、金額5万円を超えるもの)が対象です。
連鎖販売取引
マルチ商法やネットワークビジネスといわれる、個人が更に次の人を勧誘する消費者参加型ビジネスのことです。
業務提供誘引販売取引
内職商法やモニター商法といわれるものです。内職やモニターをする事で収入が得られると説明し、
応募してきた消費者に仕事に必要な商品であると説明をして販売する取引です。
(1)クーリングオフができる期間
訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入・特定継続的役務提供の場合は8日間です。
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合は20日間です。
(2)期間の開始日
訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入の場合は、
申込書か契約書のどちらかを交付された早い日を1日目として計算します。
特定継続的役務提供・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合は、
契約書を渡された日を1日目とします。
期間内の消印でクーリングオフをする旨を記載したの書面を送付すれば、
相手に届くのがクーリングオフ期間の経過後でも問題ありません。
もし、クーリングオフができる期間を過ぎていても、次の場合にはクーリングオフが可能です。
①クーリングオフを妨害された場合
事業者に脅されたり、嘘をつかれたことでクーリングオフを妨害された場合は、
上記3で説明した期間を過ぎてもクーリングオフをすることができます。
②交付された書類に不備がある場合
事業者が交付する申込書や契約書は、法律でどのようなことを記載しないといけないか決まっています。
法律で定められている記載事項が抜けていたり不正確な場合は、
クーリングオフができる期間が過ぎていてもクーリングオフをすることができます。
クーリングオフの効果についてはこちらへ
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