こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、遺産の一部を先に遺産分割をしてもいいかについて説明しています。
相続人は被相続人(亡くなった人)の遺産の一部を先に分割しても問題ありません。
民法の条文で「遺産の全部又は一部の分割をすることができる」と定めらてます。
この一部の分割については、平成30年に成立した改正民法により条文に追加されました。
一部の遺産分割は、分け方に争いがない遺産を先行して相続手続きできる点がメリットです。
例えば、遺産が不動産と預金で、不動産について分け方に争いがある場合、
全部まとめて遺産分割をしようとすると、不動産の分け方がまとまるまで遺産分割が成立せず、
預金の相続手続きをすることができません。
しかし、争いのある不動産を後回しにして、預金の遺産分割を優先することで、
預金の相続手続きをスムーズに行えます。
いかがでしたでしょうか?
遺産の種類や各相続人の意見により、全部をまとめて分割するか、一部を先行して分割する方法、どちらも選択することができます。
相続手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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