こんにちは。司法書士の荻野です。
亡くなった方に特別の寄与(財産の維持や増加など)をしていた者に対して、遺産分割時にその特別の寄与を考慮する制度があります。
このページでは、特別の寄与を考慮する寄与分という制度について説明しています。
寄与分とはどのような制度でしょうか?
寄与分とは、亡くなった方の財産の維持や増加に『特別の寄与』をした者に対し、
その者の本来の相続分に寄与分(特別の寄与をした分)を加えることで相続人の衡平をはかる制度です。
具体例を使って寄与分を考慮した場合考、慮しない場合を比較してみましょう。
具体例
家族構成、父・長男・長女(母はすでに亡くなっている)
先日、父が死亡
長女は父に対し、200万円の特別な寄与がある
父の相続財産は、預金が2000万円
長男と長女の法定相続分は、長男1/2 長女1/2
寄与分を考慮せず、法定相続分どおり相続財産を分けると、
長男と長女は1000万円ずつ相続することになります。
この場合、父に対し特別な寄与をした長女は不公平と感じるかもしれません。
寄与分を考慮する場合、
①相続開始時の財産から寄与分を控除する(寄与分を控除した財産をみなし相続財産といいます)
2000万円ー200万円=1800万円
②みなし相続財産を法定相続分で分ける
1800万円÷2=900万円
③長女の相続分は②で算出した金額に寄与分を加える
900万円-200万円=1100万円
寄与分を考慮した場合は、父の相続財産2000万円を
長男は900万円、長女は1100万円ずつ相続することになります。
その結果、特別な寄与を考慮した相続となります。
亡くなった方(被相続人)に特別の寄与をしていれば、だれでも寄与分を主張できるというわけではありません。
寄与分を主張できるのは、亡くなった方(被相続人)の相続人になります。
※民法の改正により被相続人の親族も寄与分について主張できるようになりました。
詳しくは下記「5.」をご覧ください。
内縁の配偶者、相続放棄をした人、相続欠格者、廃除された相続人には寄与分がありません。
※相続欠格者……詐欺や脅迫で遺言書を書かせたり、被相続人や他の相続人を殺害した相続人
※廃除された相続人……被相続人に対し虐待、重大な侮辱、又は著しい非行があり、被相続人が家庭裁判所に請求して相続権をなくした相続人
寄与分が認められる特別な寄与とは、民法で、
①亡くなった方(被相続人)の事業に関する労務の提供又は財産上の給付
②被相続人の療養看護
③その他の方法
①~③により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者に寄与分があると定められています。
『特別』の寄与である必要がありますので、被相続人と相続人との身分関係から通常期待される程度を超えた貢献があることが必要です。
まず、相続人間で、特別な寄与にあたる行為があったかを話合うことになります。
特別な寄与があったとされた場合は、相続人間で、その寄与分の価格はいくらかを決めることになります。
もし、寄与分の主張で対立し、合意しない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。
寄与分よりも遺贈(遺言によって財産を譲り渡すこと)が優先されるとされています。
したがって、亡くなった方が遺言書を遺していた場合、遺贈される財産以上の寄与分を主張することはできません。
民法の改正前は、亡くなった方(被相続人)の相続人だけが寄与分の対象でした。
しかし、相続人の配偶者が亡くなった方の医療看護に長年務めてきた場合に、
その貢献が報われる余地がないことに対して指摘がありました。
そこで、民法改正により、被相続人の親族も特別の寄与の対象となり、
亡くなった方(被相続人)の財産の維持又は増加について特別な寄与をした相続人の親族は、
相続開始後、相続人に対し、寄与に応じた金銭の支払いを請求することができるとされました。
(2)対象
特別寄与料を請求できるのは、被相続人の親族です。
※親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族までが対象です。
(3)対象になる行為
対象になる特別の寄与について、亡くなった方(被相続人)の親族の場合は、病養看護その他の労務の提供に限定されています。
相続人の場合と違い、財産の給付などは認められないとされています。
(4)いつからの相続が対象か
この相続人の親族に関する寄与分については、2019年7月1日以降の相続が対象となります。
つまり、被相続人の亡くなった日が2019年7月1月以降なら、それ以前に行われた病養看護も対象となります。
(5)請求ができる期間
相続の開始を知った時から6か月を経過、又は相続開始から1年を経過するまでに請求をする必要があるとされています。
いかがでしょうか。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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