こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、未成年者の相続放棄はだれがするかについて説明しています。
未成年者を保護するため、未成年者は単独で法律行為ができません。
相続放棄も法律行為であり、未成年者単独で相続放棄をすることはできません。
そこで、だれかが未成年者に代理して相続放棄をする必要があります。
だれが相続放棄をするかによって、未成年者の相続放棄の代理人は変わります。
下の家族で説明します。
家族構成
父、母、子供(未成年)
(1)両親と一緒に相続放棄をする場合
父が亡くなり、相続人である母と子供がともに相続放棄をする場合には、
母が未成年者である子供に代理して相続放棄をすることができます。
(2)未成年者だけ相続放棄をする場合
父が亡くなり、子供が相続放棄をして母だけが父の財産を相続する場合にも、
母が未成年者である子供に代理して相続放棄をすることができるでしょうか?
この場合は、利益相反という問題が生じます。
利益相反とは、一方に利益となりもう一方に不利益になることを意味し、
子供だけ相続放棄をし、親だけ相続をする場合はこの利益相反となります。
利益相反となる場合に、親が未成年者の代理ができてしまうと、
親が相続放棄を悪用すると財産を独り占めできてしまいます。
そこで、未成年者だけが相続放棄をする利益相反の場合には、
親は子供の相続放棄を代理することができません。
この場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、
特別代理人が子供に代理して相続放棄をすることになります。
【※プチお役立ち情報】
今回説明したような親と未成年の子供の間に利益相反が生じるような場合には、
上で説明したケースと同様に、特別代理人の選任が必要になります。
(親と子で遺産分割協議をする場合、親の債務の保証人に子供がなる場合などです)
このように、未成年者が相続放棄をするときは、
だれが未成年者に代理して相続放棄をするかという問題があるので注意が必要です。
いかがでしょうか。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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