こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、相続放棄ができなくなるケースについて説明しています。
法律で「自己のために相続の開始を知った時から3か月以内」に相続放棄をしなければならないと定められています。
原則、相続人はこの期間を過ぎると相続放棄をすることができなくなります。
※相続放棄ができる期間について詳しくは、こちらをご覧ください。
上記「1」の期間内であっても、亡くなった方の財産を処分したときは、
相続人は相続をすることについて承認したとされ、相続放棄をすることができなくなります。
下記(1)が、相続放棄できなくなくなる行為にあたります。
・亡くなった方の所有していた不動産や自動車等を売却する
・遺産分割協議
・亡くなった方が貸していたお金を取り立ててこれを消費する
・相続放棄後に、亡くなった方の財産を隠匿し消費する
下記(2)の行為をしても相続放棄はできるとされています。
・葬式費用、墓石や仏壇の購入費用の支払い
※社会的にみて不相当に高額でないこと
・遺品の形見分け
※写真や日記等は問題ないが、高価なものは形見分けとされないこともある
このように、
上記(1)で説明した行為があると、相続放棄ができなくなります。
また、上記(2)で説明した墓石の購入や形見分けのような行為でも、
その価値によっては、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄を検討されている方は、
亡くなった方の財産に手をつける前に、専門家に相談をすることをおすすめします。
いかがでしょうか。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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